平成30年 折本町内会 通常総会 の報告

今年の町内会の通常総会は、4月29日(日)の13:30より公民館で開催されました。

 

総会では、角田昇議長の議事進行により、

第1号議案:平成29年度事業報告

第2号議案:平成29年度会計報告

第3号議案:会計監査報告

第4号議案:平成30年度事業計画(案)

第5号議案:平成30年度予算(案)

第6号議案:折本町内会個人情報取扱い規定(案)

第7号議案:推薦委員長報告および新役員の承認

がほぼ原案のとおり承認されました。

 

但し、下記事項については、更に理事会で検討し必要な処置をとることとなりました。

1.従来より役員慰労等の目的でプールされていた「特別会計」は、来年度より一般会計に繰り入れる。

2.「折本町内会個人情報取扱い規定」を「折本町内会規約」の中に適正に位置付ける。

 (注)本件については、5月7日の定例理事会で、次回の通常総会に「町内会規約」の改正を行うこととし、5月7日付で「個人情報取扱い規定」を発行することになりました。

 

なお、議案外項目として総会に提出された「折本町内会館の新設」に関しては、現公民館の建替えの再検討も含み白紙の状態で広く会員の意見を聞き、その結果を踏まえて理事会で検討していくこととなりました。

 

新役員体制については〈町内会案内〉のページをご覧ください。

折本町内会 個人情報取扱い規定  初版発行 2018年5月7日

 

(目的)
第1条 この取扱い規定は、折本町内会が適切な町内会活動のために取得・保有している個人情報について、個人情報の保護の観点から適正な取扱いを確保することを目的として定める。
(責務)
第2条 折本町内会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守するとともに、自治会町内会活動において個人情報の保護に努める。
(周知)
第3条 折本町内会は、この個人情報取扱方法を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年1回は会員に周知する。
(管理者)
第4条 折本町内会における個人情報の管理者は、町内会長または町内会長が指名する担当副会長とする。
(取扱者)
第5条 折本町内会における個人情報の取扱者は、町内会役員(会長・副会長・会計・総務・広報・各組長・監査・顧問)および要援護者を支援する者とする。
(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者および取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせたり、又は不当な目的に使用したりしない。さらに、その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取得)
第7条 折本町内会では、会長が「折本町内会加入届」などを、会員又は会員になろうとするものから受理することにより個人情報を取得する。
第7条の2 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得する際は、本人の同意を得て取得する。
第7条の3 折本町内会が会員から取得する個人情報とは、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊急時連絡先、その他連絡事項などで会員が同意する事項とする。
第7条の4 折本町内会が配布する町内会員名簿、町内会役員名簿、各種団体役員・委員名簿などに記載する個人情報は、氏名、組名、住所、固定電話および携帯電話番号、メールアドレスなどで会員が同意する事項とする。

(利用)
第8条 折本町内会が保有する個人情報は、次のような活動等に際して利用する。この際、リスト等を作成・配布する場合は、《取扱注意》等の記載をして注意喚起を行うこととする。
(1)会費の請求、管理、その他連絡文書の送付など
(2)組別会員名簿の作成
(3)別途町内会規定に定める祝い金・見舞金の支給対象者の把握
(4)災害等の緊急時における支援活動
(5)災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり

(管理)
第9条 個人情報は、会長又は会長が指名する担当副会長が保管するものとし、散逸・漏洩・盗難等が発生しないように適正に管理する。
第9条の2 不要となった個人情報は、速やかに復元不可能な状態にして廃棄する。

(第三者への提供)
第10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者への提供に係る記録の作成等)
第11条 取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く)に提供するときは、「提供した内容」「提供年月日」「提供先の氏名・名称」「提供した理由」を、原則的に事前に管理者に報告する。管理者はこれらの記録を作成し最低3年間保存する。
(第三者から提供を受ける際の確認等)
第12条 取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く)から個人情報の提供を受けるに際しては、「提供された内容」「提供年月日」「提供元の名前・名称」「提供された理由」を管理者に報告する。管理者はこれらの記録を作成し最低3年間保存する。

(開示)
第13条 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し開示を請求することができる。
第13条の2 管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、開示することが法令等に違反しない場合を除き本人に開示する。

(個人情報の訂正等)
第14条 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し訂正等を求めることができる。
第14条の2 前項の請求があった場合、管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行う。ただし、各会員にすでに配付されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡することをもってこれに替えることができるものとする。
(漏えい発生時等の対応)
第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡する。この場合に管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行う。

(開示請求及び苦情相談窓口)
第16条 折本町内会における開示請求及び苦情相談の窓口は、会長または管理者とする。

(規定改正に関わる手続き)
第17条 この取扱い規定を改正する場合は、町内会の理事会の承認(過半数)を必要とする。改正された規定の内容は、すみやかに会員に通知する。

【附則】
この規定は、2018年5月7日から施行する。